GoToトラベル 事後申請分の振り込み開始と11月現在の変更点

紅葉のローカル線 GoToトラベルキャンペーン

10月下旬頃より公式サイトに掲載があり、ビジネス宿泊等いくつかNGになる宿泊があります。

以下に簡単に記載してみました。

12月の変更点は下記をご覧ください。

事後申請分 振り込み開始

まず最初に、事後還付手続きされた方はすごく気になっている振り込みですが、11月上旬より申請順、審査完了順より振り込みが開始になりました。

私が申請開始直後に申請した分も11月5日に振り込みがありました。

事後申請した皆さんにも近々振り込まれると思います。

申請期限が終了しても何の音沙汰もないので、実際に審査が通ったのか、不備が無かったのか凄く気になっているところでした。

申請に不備があると振り込みに時間がかかるようです。

注意点として、重複申請してしまった方は返還請求の対象となりますので、還付金の振込みがなされる前に、下記に記載しましたGo To トラベル事務局へ連絡した方がよいです

Go Toトラベル事務局  0570-002-442 又は、03-6636-9457(10:00~19:00 年中無休)
LINEアカウント検索ID @goto_travel_line。

Go To トラベル事業の支援対象となる事務局の考え方

いまさら遅いのではとは思いますがGo Toトラベル事務局が支援対象となる基準、判断などについて

(事務局が対象商品として適切であると認めるか否かの基準・考え方について)

  1. 観光を主たる目的としていること
  2. 感染拡大防止の観点から問題がないこと
  3. 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと
  4. 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること

・通常の宿泊料金(1万円程度)を著しく超える、館内のルームサービス、食事等でいつでも利用できるホテルクレジット(3万円程度)付宿泊プラン
・通常の宿泊料金(5千円程度)を著しく超える商品(3万円程度)付きの宿泊プラン

このあたりは某有名ホテルが宿泊ポイント付きなどで販売していたのが問題になりましたね。


・ヨガライセンス講習(4泊5日20万円~)、英会話講習付き宿泊プラン(2泊3日28000円)、ダイビング免許付き宿泊プラン(5~10万円)

下記にあげる合宿免許などです。

確かに観光目的ではないですしね。

合宿免許のセット商品はNG

今まで合宿免許がセットになった商品もOKと聞いていたのでこれは旅行とは違うような?という疑問を持っておりました。

やはりNGになったようです。

11月1日(日)0時以降にお申込みをされたものについては、対象外になりますので注意が必要です。

免許の取得費用と旅行代金が別になっていれば問題はないようです。

この先はこのような別々の組み合わせ商品が主流になるのではと思います。

接待等を伴うコンパニオンサービスを含む旅行商品

11月6日(金)0時以降に実施される接待等を伴うコンパニオンサービスを含む旅行商品 については、支援の対象外となります。

感染防止が第一の目的のようです。

感染防止対策の徹底を満たし、コンパニオンと宿泊を別になっていれば問題ないようです。

冬に向けてウイルスが活発になると思われますので、感染防止対策をしっかりとしていただきたいと思います。

ビジネス出張を目的とする場合

ここが大きいと思います。

ビジネス対象は11月6日(金)の予約販売分より対象外となります。

11月5日(木)までに予約する方も多いかもしれませんね。

出張では普段泊まれない高級ホテルも泊まれているようですので十分堪能された事と思います。

単なる出張は別として、判断が難しい部分があるのではと思われます。

最近、ワーケーション(ワーク+バケーション)する方もいらっしゃると思います。

ワーケーションはどうなるのでしょうか。

私もこのような身分になれるといいなあと憧れでもありました。

私であれば、仕事は二の次、観光が一番なので対象にして欲しいです。

領収書発行を会社名にするか個人名にするかで分かれるのでは無いでしょうか。

泊数の制限

いままで泊数の制限は無しとしておりましたが、11月17日(火)0時以降の予約・販売分より最大7連泊までが対象となります。

ツアーなどで8泊しても7泊分の還元になります。

もっとも一般の方であれば1回の国内旅行で7泊もしないでしょうからあまり問題ないでしょう。

個人での国内ツアー(国内での豪華客船クルーズツアーとかありますね)、ホテルの会員ステータスを上げるための連泊を伴う宿泊、などがありますが、通しでは7泊分しか還元されなくなります。



おしまいに

今回の改定では判断がつきやすい部分と判断が難しい部分もあると思います。

事務局の記載では

「支援対象外の部分と旅行代金(宿泊・交通費)を明確に区分して販売するものについては、当該旅行代金のみ、本事業の支援の対象になります。」

とあります。

判断がつかない場合はキャンペーン事務局に確認された方がよろしいかと思います。

最悪、返還することになる可能性もあります。

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